鳥栖・三養基地区訪問看護ステーション連絡協議会協議会規約

鳥栖・三養基地区訪問看護ステーション連絡協議会協議会規約

平成25年10月15日制定

 

(名称)

第1条 この会は、鳥栖・三養基地区訪問看護ステーション連絡協議会(以下「本会」という。)という。

(目的)

第2条 本会は、次の各号を目的とする。

(1)鳥栖三養基地区の訪問看護師の資質の向上

(2)訪問看護ステーション間の連携

(3)訪問看護事業の普及啓発

(4)在宅ケアシステムの構築

(5)訪問看護師の育成

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1)訪問看護師資質向上のための研修

(2)他協議会のとの交流事業

(3)医師会との連携事業

(4)医療連携室との連携事業

(5)訪問看護の普及啓発を目的とした住民向けの活動

(6)訪問看護の普及啓発を目的とした看護師専修学校の学生向けの活動

(7)訪問看護の普及啓発を目的とした病棟看護師向けの活動

(8)訪問看護師の育成を目的とした看護師専修学校との連携(学祭ブース設置等)

(会員)

第4条 本会は、次の各号の会員により構成する。

(1)会員 鳥栖市、三養基郡内に所在する訪問看護ステーション

(2)特別会員 保険者 地域包括支援センター

(開催回数)

第5条 第2条の目的を達成するために、原則として研修会を年3回程度開催する。

(入会)

第6条 本会に入会しようとする者は、文書で会長に申し出るものとする。

(会費)

第7条 会員は、毎年度次の表に定める会費を納めるものとする。

       区  分 金  額
事業所の訪問看護師 3人~5人 年額 2,000円
事業所の訪問看護師 6人~8人 年額 3,000円
事業所の訪問看護師 9人以上 年額 4,000円

2 事業所の訪問看護師の数は、当該年度の4月1日の数とする。

3 会費の納入期限は、毎年度5月31日とする。

4 年度途中の退会は、会費の還付を行わないものとする。

(役員)

第8条 本会に次の役員を置く。

(1)会長  1名

(2)副会長 1名

(3)監事  2名

(4)会計  1名

(5)書記  1名

2 役員は、会員の中から選出する。

(役員の任期)

第9条 役員の任期は1年とし、輪番制とする。

2 任期の途中で役員に選出された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(総会)

第10条 総会は会長が招集し年1回開催する。

2 総会の議長は会長があたる。

3 会長に事故がある場合は、副会長が会長の職務を代行する。

(総会の付議事項)

第11条 総会は、次に掲げる事項について議決又は承認をする。

(1)事業計画の決定及び事業報告の承認

(2)収支予算の決定及び決算報告の承認

(3)規約の変更

(4)その他本会の運営に関する重要な事項

(事務局)

第12条 本会の会計は事務局を書記の事務所に置く。

(会計)

第13条 本会の会計は、会費及びその他の収入をもって運営する。

2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

 

 

附則

この規約は、平成25年10月15日から施行する。