鳥栖地区訪問介護事業所連絡協議会規約

鳥栖地区訪問介護事業所連絡協議会規約

改正 平成19年5月23日

(名称)
第1条 この会は、鳥栖地区訪問介護事業所連絡協議会(以下「本会」という。)という。

(目的)
第2条 本会は、訪問介護サービスの質の向上を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 訪問介護事業所の情報交換会の開催
(2) 訪問介護事業の業務遂行に関する情報の提供
(3) その他目的達成のために必要なこと

(会員)
第4条 本会は、次の各号の会員により構成する。
(1) 正会員  鳥栖市、三養基郡内に所在する訪問介護事業所
(2) 特別会員 保険者、地域包括支援センター

(入会)
第5条 本会に入会しようとする者は、会費を添えて申し出るものとする。

(会費)
第6条 会費は年2,000円とし、正会員は年度初めに納入するものとする。

(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長  1名
(2) 副会長 2名
(3) 会計  1名
(4) 企画  1名
(5) 広報  1名
2 役員は、正会員である事業所の管理者もしくはサービス提供責任者とする。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の途中で役員に選出された者の任期は前任者の残任期間とする。

(総会)
第9条 総会は会長が開催し、年1回開催する。
2 総会の議長は会長があたる。
3 会長が総会に出席できない場合は、副会長が総会の議長を代行する。

(総会の付議事項)
第10条 総会は、次に掲げる事項について議決又は承認する。
(1) 事業計画の決定及び事業報告の承認
(2) 収支予算の決定及び決算報告の承認
(3) 規約の変更
(4) 役員の選任に関する事項
(5) その他本会の運営に関する重要な事項

(事務局)
第11条 本会の事務局を鳥栖市本町3丁目1494番地1鳥栖地区広域市町村圏組合介
護保険課内に置く。

(会計)
第12条 本会の会計は、会費及びその他の収入をもって運営する。
2 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、平成16年度については、本会設立の日から、平成17年3月31日までとする。

附  則
この規約は、平成17年2月16日より施行する。
附  則
この規約は、平成19年5月23日より施行する。